【第110回薬剤師国家試験】問135 農薬のリスク評価・リスク管理(ADI・ARfD・一律基準) 解説

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第110回 問135
第110回 問135
理論問題|衛生
農薬のリスク評価・リスク管理(ADI・ARfD・一律基準)
問135(理論)
ある輸入果実が農薬Aで汚染されていることが判明し、その残留濃度は0.05 ppmであった。我が国では、この果実に対して、農薬Aの個別の残留基準値は設定されていない。また、農薬Aの許容一日摂取量(ADI)は0.029 mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)は0.3 mg/kg体重である。農薬Aのリスク評価及びリスク管理に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
ARfDは、24時間又はそれより短時間の経口摂取でヒトの健康に悪影響を示さないと推定される体重1kg当たりの摂取量である。
2
ARfDは、慢性毒性試験で得られる最大無作用量(NOAEL)又は最小作用量(LOAEL)を安全係数で除して求められる。
3
ADIは、非意図的汚染物質をヒトが一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと考えられる体重1kg当たり、1日当たりの摂取量である。
4
体重50kgの成人がこの果実を仮に毎日40kg食べ続けても、農薬AのADIを超える摂取量とはならない。
5
一律基準(0.01 ppm)が適用されるため、この果実を販売することは食品衛生法違反である。
正解です!
解説でADI・ARfD・一律基準の考え方と計算を確認しましょう。
×
不正解です。正解は 1、5 です。
解説でADI・ARfD・一律基準の考え方と計算を確認しましょう。
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農薬の残留基準は、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度により管理されています。個別の残留基準値(MRL)が設定されていない食品×農薬の組合せには、一律基準(0.01 ppm)が適用され、これを超えて残留する食品の販売等は禁止されます。

ADIとARfDの違い
ADI(許容一日摂取量):農薬や食品添加物のような意図的に使用される物質を、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される、体重1kg当たり・1日当たりの摂取量。慢性毒性試験のNOAELを安全係数で除して算出される
ARfD(急性参照用量):24時間又はそれより短時間の経口摂取で、ヒトの健康に悪影響を及ぼさないと推定される、体重1kg当たりの摂取量。急性毒性試験のNOAELを安全係数で除して算出される(慢性毒性試験ではない)
・非意図的汚染物質(重金属・カビ毒等)については、ADIではなくTDI(耐容一日摂取量)という別の指標が用いられる
選択肢4の計算過程
残留濃度0.05 ppm=0.05 mg/kg(果実)
毎日40 kg摂取した場合の農薬A摂取量:0.05 mg/kg × 40 kg = 2.0 mg/日
体重50 kgの成人のADI(許容摂取量):0.029 mg/kg体重/日 × 50 kg = 1.45 mg/日
2.0 mg/日 > 1.45 mg/日 であるため、ADIを超える摂取量となる
各選択肢の解説
◯ 1 ARfDの定義として正しい記述である
× 2 ARfDは急性毒性試験のNOAEL又はLOAELを安全係数で除して求められる。慢性毒性試験のデータを用いるのはADIであり、この記述はADIとARfDの根拠となる試験を取り違えている
× 3 ADIは意図的に使用される物質(農薬・食品添加物等)を対象とした指標であり、「非意図的汚染物質」を対象とするのはTDI(耐容一日摂取量)である。この記述はADIとTDIの対象を取り違えている
× 4 上記の計算の通り、体重50kgの成人が毎日40kgのこの果実を摂取した場合の農薬A摂取量(2.0 mg/日)は、ADIに基づく許容摂取量(1.45 mg/日)を超える。「超える摂取量とはならない」という記述は誤り
◯ 5 農薬Aについて個別の残留基準値が設定されていないため、一律基準(0.01 ppm)が適用される。この果実の残留濃度(0.05 ppm)は一律基準を超えているため、販売することは食品衛生法違反となる。正しい記述である
引っかけポイント:
・選択肢2・3:ADIとARfDそれぞれの「根拠となる毒性試験の種類(急性 vs 慢性)」「対象となる物質(意図的使用物質 vs 非意図的汚染物質)」を入れ替えたすり替え型の誤り選択肢。両者の違いをセットで正確に整理しておく必要がある
・選択肢4:数値を実際に計算しないと正誤判断ができない設問。摂取量計算(残留濃度×摂取量)とADIに基づく許容摂取量(ADI×体重)を比較する基本的な計算手順を身につけておく
・選択肢5:個別の残留基準値が「設定されていない」という条件から、一律基準が適用されるという仕組みを正しく理解しているかがポイント。数値(0.05 ppm vs 0.01 ppm)の大小比較も忘れずに行う
臨床メモ
あおい
薬剤師 あおい

ポジティブリスト制度は2006年に導入された仕組みで、それまでの「規制されていない農薬は基準がなく実質的に無制限」という状態を改め、「基準が設定されていない農薬・食品の組合せには、一律基準(0.01 ppm)を適用する」という形に転換しました。これにより、規制の抜け穴をなくし、より安全な食品流通を確保しています。

ADIとARfDという2つの指標を使い分けることで、「長期間の少量ずつの摂取(慢性影響)」と「一度に大量に摂取した場合の急性影響」の両方の観点からリスク評価が行われている、という考え方は、医薬品の安全性評価(急性毒性試験・反復投与毒性試験)とも通じる重要な視点です。

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