第110回
問139
理論問題|衛生
環境汚染を防止するための法規制
問139(理論)
環境汚染(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等)を防止するための法規制に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
大気汚染防止法では、自動車などの移動発生源から排出されるばい煙や揮発性有機化合物及び粉じんについて排出基準が定められている。
—
2
水質汚濁防止法では、健康に係る有害物質及び生活環境に係る汚染状態について排水基準が定められている。
—
3
都道府県は、国が定めた一般排出基準あるいは一律排水基準よりも厳しい「上乗せ排出基準」あるいは「上乗せ排水基準」を定めることができる。
—
4
土壌汚染対策法では、すべての特定有害物質について「土壌含有基準」が定められている。
—
5
ダイオキシン類対策特別措置法では、大気、水質、土壌及び農作物を対象に環境基準が定められている。
—
正解です!
解説で各環境法規制のポイントを確認しましょう。
不正解です。正解は 2、3 です。
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大気汚染防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法・ダイオキシン類対策特別措置法は、それぞれ対象媒体・対象物質・基準の定め方が異なります。「固定発生源と移動発生源」「排出基準と上乗せ基準」「基準の対象範囲」を正確に区別することがポイントです。
各法規制のポイント
・大気汚染防止法:ばい煙・揮発性有機化合物(VOC)・粉じんは主に固定発生源(工場等)を対象とした排出基準が定められている。自動車等の移動発生源については、自動車排出ガス(CO・HC・NOx・PM等)に関する別の規制(許容限度)が設けられている
・水質汚濁防止法:排水基準は「健康項目」(カドミウム・シアン等の有害物質)と「生活環境項目」(pH・BOD・COD等の汚染状態)の2種類に区分して定められている
・上乗せ基準:大気汚染防止法・水質汚濁防止法いずれにおいても、地域の実情に応じて都道府県が国の基準より厳しい基準(上乗せ基準)を条例で定めることができる
・土壌汚染対策法:特定有害物質について「土壌溶出基準」と「土壌含有基準」の2種類が定められているが、すべての特定有害物質に両方の基準があるわけではない(物質によっては土壌溶出基準のみが定められているものもある)
・ダイオキシン類対策特別措置法:環境基準は大気・水質(水底の底質を含む)・土壌の3媒体について定められており、農作物は環境基準の対象に含まれていない
・大気汚染防止法:ばい煙・揮発性有機化合物(VOC)・粉じんは主に固定発生源(工場等)を対象とした排出基準が定められている。自動車等の移動発生源については、自動車排出ガス(CO・HC・NOx・PM等)に関する別の規制(許容限度)が設けられている
・水質汚濁防止法:排水基準は「健康項目」(カドミウム・シアン等の有害物質)と「生活環境項目」(pH・BOD・COD等の汚染状態)の2種類に区分して定められている
・上乗せ基準:大気汚染防止法・水質汚濁防止法いずれにおいても、地域の実情に応じて都道府県が国の基準より厳しい基準(上乗せ基準)を条例で定めることができる
・土壌汚染対策法:特定有害物質について「土壌溶出基準」と「土壌含有基準」の2種類が定められているが、すべての特定有害物質に両方の基準があるわけではない(物質によっては土壌溶出基準のみが定められているものもある)
・ダイオキシン類対策特別措置法:環境基準は大気・水質(水底の底質を含む)・土壌の3媒体について定められており、農作物は環境基準の対象に含まれていない
各選択肢の解説
× 1 ばい煙・VOC・粉じんの排出基準は主に固定発生源を対象としたものであり、自動車等の移動発生源には、これらとは別の自動車排出ガス規制(許容限度)が適用される。移動発生源にばい煙・VOC・粉じんの排出基準を当てはめる本記述は誤り
◯ 2 水質汚濁防止法の排水基準は、健康に係る有害物質(健康項目)と生活環境に係る汚染状態(生活環境項目)について定められており、正しい記述である
◯ 3 都道府県は、地域の実情に応じて国の基準よりも厳しい上乗せ基準(上乗せ排出基準・上乗せ排水基準)を定めることができ、正しい記述である
× 4 土壌汚染対策法の「土壌含有基準」は、すべての特定有害物質について定められているわけではない。物質によっては土壌溶出基準のみが設定されているものもある
× 5 ダイオキシン類対策特別措置法の環境基準は大気・水質・土壌の3媒体が対象であり、農作物は対象に含まれていない
× 1 ばい煙・VOC・粉じんの排出基準は主に固定発生源を対象としたものであり、自動車等の移動発生源には、これらとは別の自動車排出ガス規制(許容限度)が適用される。移動発生源にばい煙・VOC・粉じんの排出基準を当てはめる本記述は誤り
◯ 2 水質汚濁防止法の排水基準は、健康に係る有害物質(健康項目)と生活環境に係る汚染状態(生活環境項目)について定められており、正しい記述である
◯ 3 都道府県は、地域の実情に応じて国の基準よりも厳しい上乗せ基準(上乗せ排出基準・上乗せ排水基準)を定めることができ、正しい記述である
× 4 土壌汚染対策法の「土壌含有基準」は、すべての特定有害物質について定められているわけではない。物質によっては土壌溶出基準のみが設定されているものもある
× 5 ダイオキシン類対策特別措置法の環境基準は大気・水質・土壌の3媒体が対象であり、農作物は対象に含まれていない
引っかけポイント:
・選択肢1:固定発生源向けの規制項目(ばい煙・VOC・粉じん)を、移動発生源(自動車)向けの規制であるかのようにすり替えている点に注意する
・選択肢4:「土壌汚染対策法=土壌溶出基準と土壌含有基準の2本立て」という知識から、安易に「すべての物質に両方の基準がある」と早合点しないよう注意する
・選択肢5:ダイオキシン類対策特別措置法の環境基準の対象媒体(大気・水質・土壌)に、「農作物」という一見もっともらしい媒体を追加してすり替えている点に注意する
・選択肢1:固定発生源向けの規制項目(ばい煙・VOC・粉じん)を、移動発生源(自動車)向けの規制であるかのようにすり替えている点に注意する
・選択肢4:「土壌汚染対策法=土壌溶出基準と土壌含有基準の2本立て」という知識から、安易に「すべての物質に両方の基準がある」と早合点しないよう注意する
・選択肢5:ダイオキシン類対策特別措置法の環境基準の対象媒体(大気・水質・土壌)に、「農作物」という一見もっともらしい媒体を追加してすり替えている点に注意する
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
「上乗せ基準」の考え方は、国の基準はあくまで全国一律の最低限のラインであり、地域によって大気汚染や水質汚濁の深刻さが異なるため、都道府県が地域の実情に応じてより厳しい基準を独自に設定できる、という地方分権的な発想に基づいています。工場排水や排ガスの規制強化を求める住民運動が、条例による上乗せ基準の制定につながった事例も歴史的に多く見られます。
薬剤師として直接これらの法律を扱う機会は少ないかもしれませんが、公衆衛生・環境衛生の担い手としての薬剤師の役割(例えば、環境省の環境汚染対策室などで科学的知見に基づく業務に携わる薬剤師もいます)を理解する上で、基礎知識として押さえておきたい分野です。










