第110回
問141
理論問題|法規・制度・倫理
薬剤師の免許の取消し等
問141(理論)
薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
薬剤師業務の停止期間は、3年以内である。
—
2
戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。
—
3
処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
—
4
薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。
—
5
薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格する必要がある。
—
正解です!
解説で薬剤師法の行政処分・欠格事由の規定を確認しましょう。
不正解です。正解は 1、2 です。
解説で薬剤師法の行政処分・欠格事由の規定を確認しましょう。
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薬剤師法第5条〜第8条の2は、薬剤師免許の欠格事由・行政処分(戒告・業務停止・免許取消し)・再教育研修について定めています。行政処分の内容と、意見を聴くべき審議会(医道審議会)、欠格事由の分類(絶対的/相対的)を正確に整理することがポイントです。
薬剤師の行政処分と再教育研修(薬剤師法第8条・第8条の2)
・行政処分の種類:戒告、3年以内の業務停止、免許の取消しの3種類
・処分にあたっては、医道審議会(薬剤師分科会)の意見を聴かなければならない(社会保障審議会ではない)
・戒告又は業務停止の処分を受けた薬剤師は、再教育研修を受けることが命じられる(免許取消しの場合は、再免許取得時に再教育研修を受ける仕組みとなる)
・行政処分の種類:戒告、3年以内の業務停止、免許の取消しの3種類
・処分にあたっては、医道審議会(薬剤師分科会)の意見を聴かなければならない(社会保障審議会ではない)
・戒告又は業務停止の処分を受けた薬剤師は、再教育研修を受けることが命じられる(免許取消しの場合は、再免許取得時に再教育研修を受ける仕組みとなる)
欠格事由の分類(薬剤師法第4条・第5条)
・絶対的欠格事由:未成年者であること(現行法では、心身の障害等を理由とする絶対的欠格事由は廃止されている)
・相対的欠格事由:心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(例:認知症等)、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪又は不正の行為があった者など。相対的欠格事由に該当する場合でも、個別の審査により免許の可否が判断されるのであり、自動的に免許が取り消されるわけではない
・免許を取り消された者であっても、その取消しの理由がなくなった場合等には、再免許を受けることができる(国家試験の再受験は不要。ただし医道審議会の意見を聴いた上での判断となる)
・絶対的欠格事由:未成年者であること(現行法では、心身の障害等を理由とする絶対的欠格事由は廃止されている)
・相対的欠格事由:心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(例:認知症等)、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪又は不正の行為があった者など。相対的欠格事由に該当する場合でも、個別の審査により免許の可否が判断されるのであり、自動的に免許が取り消されるわけではない
・免許を取り消された者であっても、その取消しの理由がなくなった場合等には、再免許を受けることができる(国家試験の再受験は不要。ただし医道審議会の意見を聴いた上での判断となる)
各選択肢の解説
◯ 1 薬剤師業務の停止期間は3年以内と規定されており、正しい記述である
◯ 2 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象となる。正しい記述である
× 3 処分にあたって意見を聴くべき審議会は医道審議会であり、社会保障審議会ではない
× 4 認知症等の心身の障害は相対的欠格事由であり、個別の審査により免許の可否が判断されるものであって、自動的に免許が取り消される絶対的欠格事由には該当しない
× 5 免許を取り消された者が再免許を受ける際、改めて国家試験を受験・合格する必要はない。取消理由の消滅等を踏まえ、医道審議会の意見を聴いた上で再免許が付与される仕組みである
◯ 1 薬剤師業務の停止期間は3年以内と規定されており、正しい記述である
◯ 2 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象となる。正しい記述である
× 3 処分にあたって意見を聴くべき審議会は医道審議会であり、社会保障審議会ではない
× 4 認知症等の心身の障害は相対的欠格事由であり、個別の審査により免許の可否が判断されるものであって、自動的に免許が取り消される絶対的欠格事由には該当しない
× 5 免許を取り消された者が再免許を受ける際、改めて国家試験を受験・合格する必要はない。取消理由の消滅等を踏まえ、医道審議会の意見を聴いた上で再免許が付与される仕組みである
引っかけポイント:
・選択肢3:「医道審議会」を「社会保障審議会」にすり替えた典型的な誤り選択肢。両者を混同しないよう注意する
・選択肢4:現行の薬剤師法では、心身の障害を理由とする「絶対的」欠格事由は既に廃止されており、すべて「相対的」欠格事由として個別審査の対象となる点を正確に押さえる
・選択肢5:「免許取消し=国家試験の再受験が必要」という直感的な誤解に注意する。再免許の仕組みは国家試験とは独立した行政手続きである
・選択肢3:「医道審議会」を「社会保障審議会」にすり替えた典型的な誤り選択肢。両者を混同しないよう注意する
・選択肢4:現行の薬剤師法では、心身の障害を理由とする「絶対的」欠格事由は既に廃止されており、すべて「相対的」欠格事由として個別審査の対象となる点を正確に押さえる
・選択肢5:「免許取消し=国家試験の再受験が必要」という直感的な誤解に注意する。再免許の仕組みは国家試験とは独立した行政手続きである
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
医道審議会薬剤師分科会は、実際に調剤報酬の不正請求や薬事関連法規違反などを理由とした薬剤師への行政処分(業務停止○ヶ月〜○年など)を審議している機関です。処分の重さは違反行為の内容・悪質性によって幅があり、公表されている答申の概要を見ると、実務における法令遵守の重要性がよく分かります。
再教育研修は、行政処分を受けた薬剤師が薬剤師としての倫理観・専門性を再確認し、再発防止を図るための制度です。単なる「罰」ではなく、その後も薬剤師として業務を継続していくための仕組みとして理解しておくとよいでしょう。










