第110回
問137
理論問題|衛生
地球環境の保全に関する国際的な取組み
問137(理論)
地球環境の保全に関する国際的な取組みに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
水銀に関する水俣条約では、水銀化合物及び水銀化合物を使用した製品の製造と輸出入が規制されている。
—
2
生物の多様性に関する条約カルタヘナ議定書では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引が規制されている。
—
3
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約では、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンなど残留性有機化合物の使用が規制されている。
—
4
ロンドン条約1996年議定書では、廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却が規制されている。
—
5
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書では、温室効果ガスである二酸化炭素排出量の削減目標が定められている。
—
正解です!
解説で各国際条約が規制する対象を確認しましょう。
不正解です。正解は 1、4 です。
解説で各国際条約が規制する対象を確認しましょう。
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地球環境保全に関する国際条約は多数存在し、それぞれ異なる対象物質・目的で規制を行っています。条約名と規制対象を正確にセットで覚えることが重要で、条約名から連想される対象を安易に別の条約と入れ替えた誤り選択肢に注意が必要です。
各条約の正しい規制対象
・水俣条約:水銀及び水銀化合物、水銀使用製品の製造・輸出入等を規制
・カルタヘナ議定書(生物多様性条約の下位協定):遺伝子組換え生物(LMO)の国境を越える移動の規制(バイオセーフティが目的であり、絶滅危惧種の国際取引規制ではない)
・ワシントン条約(CITES):絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制(カルタヘナ議定書と混同しやすい)
・ストックホルム条約:残留性有機汚染物質(POPs、DDT・PCB・ダイオキシン類等)の製造・使用・排出を規制(CFC・HCFCは対象外)
・モントリオール議定書:オゾン層破壊物質(CFC・HCFC・ハロン等)の生産・消費を規制(CO2等の温室効果ガスは対象外)
・京都議定書/パリ協定(気候変動枠組条約の下位協定):温室効果ガス(CO2等)の排出削減目標を規定
・ロンドン条約1996年議定書:廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却を規制
・水俣条約:水銀及び水銀化合物、水銀使用製品の製造・輸出入等を規制
・カルタヘナ議定書(生物多様性条約の下位協定):遺伝子組換え生物(LMO)の国境を越える移動の規制(バイオセーフティが目的であり、絶滅危惧種の国際取引規制ではない)
・ワシントン条約(CITES):絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制(カルタヘナ議定書と混同しやすい)
・ストックホルム条約:残留性有機汚染物質(POPs、DDT・PCB・ダイオキシン類等)の製造・使用・排出を規制(CFC・HCFCは対象外)
・モントリオール議定書:オゾン層破壊物質(CFC・HCFC・ハロン等)の生産・消費を規制(CO2等の温室効果ガスは対象外)
・京都議定書/パリ協定(気候変動枠組条約の下位協定):温室効果ガス(CO2等)の排出削減目標を規定
・ロンドン条約1996年議定書:廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却を規制
各選択肢の解説
◯ 1 水俣条約は水銀化合物及び水銀使用製品の製造・輸出入を規制しており、正しい記述である
× 2 絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するのはワシントン条約(CITES)である。カルタヘナ議定書は遺伝子組換え生物の国境を越える移動の安全性を規制する条約であり、対象が異なる
× 3 CFC・HCFCの使用を規制するのはモントリオール議定書である。ストックホルム条約はPOPs(DDT・PCB等)を対象としており、CFC・HCFCは対象外
◯ 4 ロンドン条約1996年議定書は廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却を規制しており、正しい記述である
× 5 CO2等の温室効果ガスの排出削減目標を定めるのは京都議定書・パリ協定である。モントリオール議定書はオゾン層破壊物質(CFC・HCFC等)を対象としており、CO2は対象外
◯ 1 水俣条約は水銀化合物及び水銀使用製品の製造・輸出入を規制しており、正しい記述である
× 2 絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するのはワシントン条約(CITES)である。カルタヘナ議定書は遺伝子組換え生物の国境を越える移動の安全性を規制する条約であり、対象が異なる
× 3 CFC・HCFCの使用を規制するのはモントリオール議定書である。ストックホルム条約はPOPs(DDT・PCB等)を対象としており、CFC・HCFCは対象外
◯ 4 ロンドン条約1996年議定書は廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却を規制しており、正しい記述である
× 5 CO2等の温室効果ガスの排出削減目標を定めるのは京都議定書・パリ協定である。モントリオール議定書はオゾン層破壊物質(CFC・HCFC等)を対象としており、CO2は対象外
引っかけポイント:
・選択肢2:カルタヘナ議定書とワシントン条約(CITES)の対象を入れ替えた典型的な誤り選択肢。「生物多様性関連の条約=絶滅危惧種の取引規制」と安易に結びつけないよう注意する
・選択肢3・5:ストックホルム条約(POPs)・モントリオール議定書(オゾン層破壊物質)・京都議定書/パリ協定(温室効果ガス)の3つの対象物質(残留性有機汚染物質・フロン類・CO2等)を混同しないよう、条約名と対象物質をセットで整理しておく
・選択肢2:カルタヘナ議定書とワシントン条約(CITES)の対象を入れ替えた典型的な誤り選択肢。「生物多様性関連の条約=絶滅危惧種の取引規制」と安易に結びつけないよう注意する
・選択肢3・5:ストックホルム条約(POPs)・モントリオール議定書(オゾン層破壊物質)・京都議定書/パリ協定(温室効果ガス)の3つの対象物質(残留性有機汚染物質・フロン類・CO2等)を混同しないよう、条約名と対象物質をセットで整理しておく
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
水俣条約は、日本国内で発生した水俣病という公害病の教訓を国際社会に広める形で命名された条約であり、医薬品分野でも水銀を含む一部の防腐剤(チメロサール等)の使用制限に関連する国際的な動きとつながっています。
これらの条約は名前だけを覚えるのではなく、「なぜその条約が作られたのか(どんな環境問題・健康被害を背景にしているか)」というストーリーとセットで理解すると、記憶に残りやすく、初見の選択肢にも対応しやすくなります。












