第110回
問322-323
実践問題|実務(322)・法規・制度・倫理(323)
サキサグリプチン追加後の腹部不快感の原因検討と、地域連携薬局の認定要件
問322-323(連問)共通問題文
問322-323 72歳男性。数年前よりA病院から処方1の薬剤が処方されていた。さらに、2週間前から処方2が開始された。本日、男性はかかりつけ薬局に電話し、3日前から腹部の不快感を感じているが治らないと訴えた。薬剤師は、男性よりここ数週間は食生活に大きな変化がないことを聴取した。また、処方1の薬剤が多く残っており、夕食後は飲み忘れてしまうことも分かった。対応については、折り返し電話する旨を伝えた。薬剤師は、この薬局で実務実習中の薬学部学生に、練習として電話で伝える指導内容案とA病院への服薬情報提供書案の作成を指示した。また、処方1と処方2の薬剤の注意事項等情報(添付文書)を確認したところ、処方2の薬剤の副作用欄に「腹部不快感 0.5〜2%未満」と記載されていた。
なお、この薬局は地域連携薬局の認定を有していることを薬局内に掲示している。その他の薬局の認定は受けていない。
(処方1)
ロスバスタチン錠 2.5 mg
1回1錠(1日1錠)
1日1回 夕食後 30日分
(処方2)
サキサグリプチン水和物錠 5 mg
1回1錠(1日1錠)
1日1回 朝食後 30日分
問322(実務)
指導薬剤師は、実務実習生の指導内容案と服薬情報提供書案を確認した。適切なのはどれか。2つ選べ。
1
指導内容案:処方2の薬剤の服用を直ちに中止すること
—
2
指導内容案:残薬は薬局で対応できないので医師に相談すること
—
3
情報提供書案:処方1の薬剤について1日1回朝食後に変更の提案をすること
—
4
情報提供書案:処方1の薬剤の副作用発現の可能性が高いこと
—
5
情報提供書案:処方2の薬剤の副作用発現の可能性が高いこと
—
正解です!
正答:3, 5
不正解です
正答:3, 5
問323へ続く
問323(法規・制度・倫理)
薬剤師は、実務実習生に、この薬局が掲示している認定に関する条件や特徴について質問した。学生の回答のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。
1
患者さんのご自宅での訪問指導に関する薬局の実績の有無に関わらず、訪問指導の依頼にすぐに対応できる体制を整えている必要があります。
—
2
現在の薬局の所在地で、10年以上営業を続けている必要があります。
—
3
オンライン服薬指導に対応できる体制を整えている必要があります。
—
4
地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師が常勤している必要があります。
—
5
患者さんが入退院した時は、医療機関と連携して服薬情報などをやり取りできる体制を整えている必要があります。
—
正解です!
正答:4, 5
不正解です
正答:4, 5
解説を見る(問322)
▼
本症例では、2週間前に開始されたサキサグリプチン(処方2)の添付文書に「腹部不快感 0.5〜2%未満」という副作用が明記されており、症状出現のタイミング(開始2週間後に発現、3日前から継続)とも矛盾しません。一方、食生活に大きな変化はなく、処方1(ロスバスタチン)は数年来の継続薬であることから、新たに追加された処方2が原因である可能性が高いと考えられます。また、処方1は夕食後の飲み忘れが多く残薬が生じていることも判明しています。
選択肢3:処方1(ロスバスタチン)は服用のタイミングに厳密な制約がなく、夕食後で飲み忘れが多いという実情を踏まえ、処方2と同じ朝食後に服用時点を揃えることで、服薬回数・タイミングを一元化し、アドヒアランス向上と残薬解消につなげる提案は、A病院への情報提供書の内容として適切です。
選択肢5:処方2(サキサグリプチン)の添付文書に明記された副作用「腹部不快感」の発現時期・頻度が今回の症状と整合することから、処方2による副作用の可能性が高いことを医師に情報提供することは、適切な内容です。
引っかけポイント:
選択肢1:腹部の不快感は軽度な消化器症状であり、直ちに服用中止を指導するのは薬剤師の裁量を超えた対応です。まずは医師への情報提供・相談を経て、処方の要否や変更を判断してもらうべきです。
選択肢2:残薬対応は薬局・薬剤師が本来担うべき業務であり、「薬局では対応できない」と患者に伝えるのは不適切です。服薬タイミングの見直し提案や一包化、日数調整の相談など、薬剤師自身が主体的に関与すべき事項です。
選択肢4:添付文書上「腹部不快感」の副作用が明記されているのは処方1ではなく処方2です。開始時期や症状発現のタイミングからも、副作用の可能性が高いのは処方2であり、処方1に結びつけるのは誤りです。
選択肢1:腹部の不快感は軽度な消化器症状であり、直ちに服用中止を指導するのは薬剤師の裁量を超えた対応です。まずは医師への情報提供・相談を経て、処方の要否や変更を判断してもらうべきです。
選択肢2:残薬対応は薬局・薬剤師が本来担うべき業務であり、「薬局では対応できない」と患者に伝えるのは不適切です。服薬タイミングの見直し提案や一包化、日数調整の相談など、薬剤師自身が主体的に関与すべき事項です。
選択肢4:添付文書上「腹部不快感」の副作用が明記されているのは処方1ではなく処方2です。開始時期や症状発現のタイミングからも、副作用の可能性が高いのは処方2であり、処方1に結びつけるのは誤りです。


あおい先生の臨床メモ
新しい症状が出たときは「いつから」「何が変わったか」を時系列で整理することが原因検索の基本です。今回のように「2週間前に薬が増えて、その後に新しい症状が出た」というパターンでは、まず新規追加薬を疑うのが定石です。また、残薬・飲み忘れへの対応は薬剤師本来の業務であり、「薬局では対応できません」という言葉は絶対に患者さんに使わないよう、実習生にはしっかり伝えたいポイントです。
解説を見る(問323)
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地域連携薬局は、令和元年の薬機法改正により創設された都道府県知事の認定制度で、「入退院時の医療機関等との情報連携」や「在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局」に付与される名称です。認定基準には、構造設備・情報連携体制・業務体制・人員配置など複数の要件があり、いずれも1年ごとの更新で実績が確認されます。
選択肢4:地域連携薬局の認定基準には、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師を一定割合(常勤薬剤師の半数以上)配置することが含まれています。「研修を修了した薬剤師が常勤している」という記述はこの要件に合致します。
選択肢5:地域連携薬局の主な要件の一つに「関係機関との情報共有(入院時の持参薬情報の医療機関への提供、退院時カンファレンスへの参加等)」があります。患者の入退院時に医療機関と服薬情報等をやり取りできる体制を整えていることは、まさにこの制度の中核となる要件です。
引っかけポイント:
選択肢1:地域連携薬局には在宅医療への対応が求められますが、これは単なる体制の整備だけでなく、実際に居宅等へ訪問して指導等を行った実績(目安として月平均2回以上等)が認定基準として求められています。「実績の有無に関わらず、すぐに対応できる体制でよい」とする本選択肢は、実績を問う基準の存在を無視しており誤りです。
選択肢2:地域連携薬局の認定基準に、現在の所在地での営業年数(10年以上など)を定める規定はありません。
選択肢3:オンライン服薬指導への対応体制は、地域連携薬局に固有の認定要件としては定められていません(オンライン服薬指導自体は薬機法上、薬局全般に認められた業務形態です)。
選択肢1:地域連携薬局には在宅医療への対応が求められますが、これは単なる体制の整備だけでなく、実際に居宅等へ訪問して指導等を行った実績(目安として月平均2回以上等)が認定基準として求められています。「実績の有無に関わらず、すぐに対応できる体制でよい」とする本選択肢は、実績を問う基準の存在を無視しており誤りです。
選択肢2:地域連携薬局の認定基準に、現在の所在地での営業年数(10年以上など)を定める規定はありません。
選択肢3:オンライン服薬指導への対応体制は、地域連携薬局に固有の認定要件としては定められていません(オンライン服薬指導自体は薬機法上、薬局全般に認められた業務形態です)。


あおい先生の臨床メモ
地域連携薬局の認定要件は「情報連携(入退院時の医療機関との情報共有)」「業務体制(夜間・休日対応、在宅医療、無菌調剤等)」「人員(地域包括ケアシステム研修修了薬剤師の一定割合の配置)」の3つの柱で整理すると覚えやすくなります。特に「体制を整えているだけでなく、実際の実績(報告・連絡の回数、訪問指導の回数など)が求められる」という点は、専門医療機関連携薬局と共通する重要なポイントです。










