第111回
問148
理論問題|法規・制度・倫理
公費負担医療
問148 公費負担医療に関する説明として正しいのはどれか。2つ選べ。
1
医療に要した費用の全額が公費負担となるものはない。
—
2
法律や条例等に基づいて、国及び地方自治体が医療に関する給付を行う。
—
3
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく特定の感染症に罹患した患者に対する公費負担医療がある。
—
4
生活保護法における医療扶助は、公費負担医療に該当しない。
—
5
公費負担医療を受ける場合、国立病院又は公立病院で受診する必要がある。
—
正解です!
公費負担医療の仕組みと根拠法を正確に把握できています。
不正解です。正解は 2 と 3 です。
解説で公費負担医療の種類と特徴を確認しましょう。
解説を見る
▼
公費負担医療の概要
・定義:法律・条例等に基づき、国・地方自治体が医療費の全部または一部を負担する制度
・全額公費負担の例:感染症法による1類・2類感染症(結核等)の入院医療費、精神保健福祉法による措置入院等
・一部公費負担の例:小児慢性特定疾病・指定難病(自己負担あり)
・医療扶助(生活保護法):公費負担医療に含まれる
・受診先:指定医療機関(国立・公立に限定されない)
・定義:法律・条例等に基づき、国・地方自治体が医療費の全部または一部を負担する制度
・全額公費負担の例:感染症法による1類・2類感染症(結核等)の入院医療費、精神保健福祉法による措置入院等
・一部公費負担の例:小児慢性特定疾病・指定難病(自己負担あり)
・医療扶助(生活保護法):公費負担医療に含まれる
・受診先:指定医療機関(国立・公立に限定されない)
【各選択肢の解説】
| 選択肢 | 記述 | 判定・理由 |
|---|---|---|
| 1 | 医療費の全額が公費負担となるものはない | × 全額公費負担の制度は存在する。感染症法による1類・2類感染症(結核等)の入院、精神保健福祉法による措置入院、障害者総合支援法による特定の医療(育成医療等の一部)などが全額公費負担の例として挙げられる |
| 2 ★ | 法律・条例に基づき国・地方自治体が給付を行う | ◯ 公費負担医療の本質的な定義と一致する。国の法律(感染症法・精神保健福祉法・難病法・生活保護法等)に基づくものと、地方自治体の条例に基づくもの(乳幼児医療費助成・重度障害者医療費助成等)の両方が含まれる |
| 3 ★ | 感染症法に基づく特定感染症患者への公費負担医療がある | ◯ 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づき、1類・2類感染症(結核・SARS・エボラ出血熱等)の入院患者の医療費は公費負担となる。また結核患者の通院医療費も公費負担の対象 |
| 4 | 生活保護法の医療扶助は公費負担医療に該当しない | × 生活保護法の医療扶助は公費負担医療に含まれる。医療扶助は生活保護受給者の医療費を全額公費(国3/4・地方1/4)で負担するものであり、公費負担医療の代表的な制度のひとつ |
| 5 | 公費負担医療の受診先は国立病院または公立病院に限定 | × 公費負担医療は指定医療機関で受診できる。指定医療機関には国立・公立病院だけでなく、都道府県知事等から指定を受けた民間の病院・診療所・薬局も含まれる |
⚠️ 引っかけポイント(選択肢順):
・選択肢1:全額公費負担の制度は存在する(感染症法による入院・措置入院等)
・選択肢4:医療扶助は公費負担医療に含まれる
・選択肢5:受診先は国立・公立に限定されず指定医療機関(民間含む)で受診可能
・選択肢1:全額公費負担の制度は存在する(感染症法による入院・措置入院等)
・選択肢4:医療扶助は公費負担医療に含まれる
・選択肢5:受診先は国立・公立に限定されず指定医療機関(民間含む)で受診可能
臨床メモ
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薬剤師 あおい
薬局では公費負担医療の受給者証(難病・小児慢性・生活保護等)を持つ患者さんの調剤を日常的に行います。受給者証の種類・有効期限・自己負担限度額を確認し、正確に請求することが重要です。種類によって自己負担の有無・上限額が異なるため、制度ごとの違いを把握しておくことが実務では求められます。










