第111回
問143
理論問題|法規・制度・倫理
医療法に基づく医療提供体制の確保
問143 医療法に基づく医療提供体制の確保に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
厚生労働大臣は、基本方針を定めるにあたって、薬事審議会の意見を聴かなければならない。
—
2
市町村は、基本方針に則し、地域の実情に応じ、医療計画を定める。
—
3
医療計画には、医療従事者の確保に関する事項が含まれる。
—
4
医療計画には、地域の人口に応じた薬局数が定められている。
—
5
二次医療圏とは、特殊な医療を除く入院医療を提供する地域的単位である。
—
正解です!
医療法の医療提供体制と医療圏の区分を正確に把握できています。
不正解です。正解は 3 と 5 です。
解説で医療計画の内容と医療圏の定義を確認しましょう。
解説を見る
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医療法の医療提供体制の基本構造
・基本方針:厚生労働大臣が策定。意見聴取先は医療審議会(薬事審議会ではない)
・医療計画:都道府県が基本方針に則して策定(市町村ではない)
・医療計画の記載事項:5疾病・6事業・在宅医療、医療従事者の確保、医療圏・基準病床数など
・一次医療圏:日常的な外来医療(市区町村単位)
・二次医療圏:特殊な医療を除く入院医療(複数市区町村)
・三次医療圏:高度・特殊な医療(原則として都道府県単位)
・基本方針:厚生労働大臣が策定。意見聴取先は医療審議会(薬事審議会ではない)
・医療計画:都道府県が基本方針に則して策定(市町村ではない)
・医療計画の記載事項:5疾病・6事業・在宅医療、医療従事者の確保、医療圏・基準病床数など
・一次医療圏:日常的な外来医療(市区町村単位)
・二次医療圏:特殊な医療を除く入院医療(複数市区町村)
・三次医療圏:高度・特殊な医療(原則として都道府県単位)
【各選択肢の解説】
| 選択肢 | 記述 | 判定・理由 |
|---|---|---|
| 1 | 基本方針策定:薬事審議会の意見を聴く | × 厚生労働大臣が基本方針を定める際に意見を聴くのは医療審議会(医療法第30条の3)。薬事審議会は医薬品・医療機器の承認審査等に関わる審議会であり、医療計画の基本方針とは別 |
| 2 | 市町村が医療計画を定める | × 医療計画を定めるのは都道府県(医療法第30条の4)。市町村ではない。「基本方針に則し、地域の実情に応じ」という部分は正しいが、主体が誤り |
| 3 ★ | 医療計画:医療従事者の確保に関する事項が含まれる | ◯ 医療法第30条の4第2項に規定される医療計画の記載事項には、医療従事者の確保に関する事項が含まれる。5疾病(がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・精神疾患)、6事業(救急・災害・へき地・周産期・小児・新興感染症対応)に加え、医療従事者確保や在宅医療も明記される |
| 4 | 医療計画:地域の人口に応じた薬局数が定められている | × 医療計画に定められるのは基準病床数(一般・療養・精神・感染症・結核)であり、薬局数は医療計画の記載事項に含まれない。薬局の開設・数の規制は医薬品医療機器等法(薬機法)による |
| 5 ★ | 二次医療圏:特殊な医療を除く入院医療を提供する地域的単位 | ◯ 医療法第30条の4第2項第12号に規定される二次医療圏は、「特殊な医療を除くほかの医療を提供する体制の確保を図ることを目的とした区域」であり、主に入院医療(一般的な入院治療)を提供する地域単位。複数の市区町村にまたがって設定される |
⚠️ 引っかけポイント(選択肢順):
・選択肢1:意見聴取先は「薬事審議会」ではなく医療審議会
・選択肢2:医療計画を定めるのは「市町村」ではなく都道府県
・選択肢4:医療計画に定めるのは基準病床数。薬局数は含まれない
・選択肢1:意見聴取先は「薬事審議会」ではなく医療審議会
・選択肢2:医療計画を定めるのは「市町村」ではなく都道府県
・選択肢4:医療計画に定めるのは基準病床数。薬局数は含まれない
臨床メモ
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薬剤師 あおい
薬剤師も医療従事者として都道府県の医療計画に関わる存在です。特に在宅医療・地域包括ケアの推進において、薬剤師の役割は医療計画にも明記されています。地域の医療圏の構造(一次・二次・三次)を理解しておくと、地域医療連携や在宅訪問活動の位置づけが理解しやすくなります。
医療計画の5疾病・6事業は薬剤師が関わる分野と直結しています。特にがん・糖尿病・精神疾患は薬局での服薬支援が重要な疾患であり、救急・在宅医療では薬剤師の24時間対応体制整備も求められています。










