第111回
問147
理論問題|法規・制度・倫理
毒物及び劇物取締法
問147 毒物及び劇物取締法に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
1
特定毒物を使用することができるのは、毒物劇物取扱責任者又は特定毒物使用者である。
—
2
毒物又は劇物の一般販売業の登録にあたっては、販売しようとする毒物又は劇物の品目を登録しなければならない。
—
3
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を18歳未満の者に交付してはならない。
—
4
毒物劇物販売業者の登録の有効期間は6年である。
—
5
毒物劇物営業者は、一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物については、飲食物に通常使用される容器を使用して販売することができる。
—
正解です!
毒物及び劇物取締法の規制内容を正確に把握できています。
不正解です。正解は 3 と 4 です。
解説で毒物劇物の取扱規制を確認しましょう。
解説を見る
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毒物及び劇物取締法の主要規制の整理
・特定毒物の使用:特定毒物研究者または特定毒物使用者のみ可(毒物劇物取扱責任者は使用権者ではない)
・一般販売業の登録:品目の登録は不要(農業用品目販売業・特定品目販売業は品目限定あり)
・交付禁止:18歳未満・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者への交付禁止
・登録有効期間:販売業・製造業ともに6年
・容器の制限:一般消費者向けでも飲食物容器の使用禁止
・特定毒物の使用:特定毒物研究者または特定毒物使用者のみ可(毒物劇物取扱責任者は使用権者ではない)
・一般販売業の登録:品目の登録は不要(農業用品目販売業・特定品目販売業は品目限定あり)
・交付禁止:18歳未満・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者への交付禁止
・登録有効期間:販売業・製造業ともに6年
・容器の制限:一般消費者向けでも飲食物容器の使用禁止
【各選択肢の解説】
| 選択肢 | 記述 | 判定・理由 |
|---|---|---|
| 1 | 特定毒物を使用できるのは毒物劇物取扱責任者または特定毒物使用者 | × 特定毒物を使用できるのは特定毒物研究者および特定毒物使用者(毒物及び劇物取締法第3条の2)。毒物劇物取扱責任者は毒物・劇物を取り扱う事業所に設置される管理責任者であり、特定毒物の使用権者ではない |
| 2 | 一般販売業の登録:販売品目を登録しなければならない | × 一般販売業はすべての毒物・劇物を販売できるため、品目の登録は不要。品目を登録する必要があるのは農業用品目販売業(農薬等に限定)および特定品目販売業(特定品目に限定)の場合 |
| 3 ★ | 18歳未満の者への毒物・劇物の交付禁止 | ◯ 毒物及び劇物取締法第15条第1項により、毒物劇物営業者は18歳未満の者に毒物・劇物を交付してはならない。また麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者への交付も禁止されている |
| 4 ★ | 毒物劇物販売業者の登録有効期間は6年 | ◯ 毒物及び劇物取締法第4条第3項により、毒物劇物販売業の登録の有効期間は6年。製造業・輸入業も同じく6年。更新を怠ると登録失効となる |
| 5 | 一般消費者向けには飲食物容器を使用して販売できる | × 毒物及び劇物取締法第11条第4項により、毒物劇物営業者は毒物・劇物を飲食物の容器として通常使用される容器に入れて販売してはならない。一般消費者向けであっても例外はなく、誤飲・誤用防止のための規定 |
⚠️ 引っかけポイント(選択肢順):
・選択肢1:特定毒物の使用権者は「毒物劇物取扱責任者」ではなく特定毒物研究者・特定毒物使用者
・選択肢2:品目登録が必要なのは農業用品目・特定品目販売業。一般販売業は品目登録不要
・選択肢5:飲食物容器の使用は一般消費者向けでも禁止(例外なし)
・選択肢1:特定毒物の使用権者は「毒物劇物取扱責任者」ではなく特定毒物研究者・特定毒物使用者
・選択肢2:品目登録が必要なのは農業用品目・特定品目販売業。一般販売業は品目登録不要
・選択肢5:飲食物容器の使用は一般消費者向けでも禁止(例外なし)
🔗 関連記事:毒物・劇物の交付制限のゴロはこちら
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臨床メモ
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薬剤師 あおい
薬局でも毒物・劇物を取り扱う場合があります(殺虫剤・消毒薬など)。18歳未満への交付禁止・飲食物容器への収納禁止・鍵のかかる場所での保管は実務上の基本です。販売時には必ず身分確認と用途確認を行い、帳簿への記録も義務付けられています。
登録有効期間の6年は、薬局開設許可(6年)と同じサイクルです。更新漏れによる資格失効は法令違反になるため、期限管理は確実に行いましょう。










