第110回
問130
理論問題|衛生
食の安全を確保するための法制度
問130(理論)
食の安全を確保するための法制度に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
1
食品衛生法に基づいて広域連携協議会が設置され、複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒事案への対策が講じられている。
—
2
HACCPに沿った衛生管理では、都道府県が作成した衛生管理計画に基づいて衛生管理を実施しなければならない。
—
3
食品衛生法では、薬剤師は、指定成分等含有食品の摂取によるものと疑われる人の健康被害の把握に努めることとされている。
—
4
食品表示法に基づく栄養成分表示では、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、カルシウム及びビタミン類の表示が義務づけられている。
—
5
分別生産流通管理(IPハンドリング)が行われた非遺伝子組換え農産物を原料とする食品は、「遺伝子組換えでない」の表示が義務づけられている。
—
正解です!
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不正解です。正解は 1、3 です。
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2018年(平成30年)の食品衛生法改正では、広域的な食中毒対策の強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化、特定の成分による健康被害情報の届出義務化など、複数の重要な改正が行われました。
2018年食品衛生法改正の主なポイント
・広域連携協議会の設置:複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国と都道府県等が連携・協力する体制が制度化された
・HACCPに沿った衛生管理の制度化:原則すべての食品等事業者に対し、事業者自らがHACCPの考え方に基づく衛生管理計画を作成し、実施することが求められる(都道府県が計画を作成するのではない)
・指定成分等含有食品による健康被害情報の届出義務化:厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、医師・薬剤師等は、その健康被害の把握に努め、事業者は行政への届出が義務づけられている
・広域連携協議会の設置:複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国と都道府県等が連携・協力する体制が制度化された
・HACCPに沿った衛生管理の制度化:原則すべての食品等事業者に対し、事業者自らがHACCPの考え方に基づく衛生管理計画を作成し、実施することが求められる(都道府県が計画を作成するのではない)
・指定成分等含有食品による健康被害情報の届出義務化:厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、医師・薬剤師等は、その健康被害の把握に努め、事業者は行政への届出が義務づけられている
食品表示法に基づく表示制度
・栄養成分表示の義務表示項目は、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目であり、カルシウムやビタミン類は義務表示項目に含まれない(任意表示は可能)
・遺伝子組換え表示制度において、分別生産流通管理(IPハンドリング)を行った非遺伝子組換え農産物を原料とする食品への「遺伝子組換えでない」等の表示は任意表示であり、義務ではない(表示する場合は、意図せざる混入がないと認められる水準を満たす必要がある)
・栄養成分表示の義務表示項目は、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目であり、カルシウムやビタミン類は義務表示項目に含まれない(任意表示は可能)
・遺伝子組換え表示制度において、分別生産流通管理(IPハンドリング)を行った非遺伝子組換え農産物を原料とする食品への「遺伝子組換えでない」等の表示は任意表示であり、義務ではない(表示する場合は、意図せざる混入がないと認められる水準を満たす必要がある)
各選択肢の解説
◯ 1 2018年の食品衛生法改正により、広域連携協議会が設置され、複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒事案への対策強化が図られている。正しい記述である
× 2 HACCPに沿った衛生管理計画は、食品等事業者自身が作成・実施するものであり、都道府県が作成するものではない
◯ 3 指定成分等含有食品による健康被害の把握について、医師や薬剤師等は把握に努めることとされており、正しい記述である
× 4 食品表示法に基づく栄養成分表示の義務項目は、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目であり、カルシウムやビタミン類は含まれない
× 5 「遺伝子組換えでない」の表示は任意表示であり、義務づけられているものではない
◯ 1 2018年の食品衛生法改正により、広域連携協議会が設置され、複数の都道府県にまたがる広域的な食中毒事案への対策強化が図られている。正しい記述である
× 2 HACCPに沿った衛生管理計画は、食品等事業者自身が作成・実施するものであり、都道府県が作成するものではない
◯ 3 指定成分等含有食品による健康被害の把握について、医師や薬剤師等は把握に努めることとされており、正しい記述である
× 4 食品表示法に基づく栄養成分表示の義務項目は、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目であり、カルシウムやビタミン類は含まれない
× 5 「遺伝子組換えでない」の表示は任意表示であり、義務づけられているものではない
引っかけポイント:
・選択肢2:HACCPの衛生管理計画の作成主体を、事業者ではなく都道府県にすり替えている点に注意する
・選択肢4:義務表示5項目の最後は「食塩相当量」であり、「カルシウム及びビタミン類」ではない点を正確に覚えておく
・選択肢5:遺伝子組換え表示制度において、「義務表示」となるのは遺伝子組換え農産物を原材料とする食品(表示義務あり)である一方、非遺伝子組換えである旨の表示は任意表示である、という表示義務の方向性を混同しないよう注意する
・選択肢2:HACCPの衛生管理計画の作成主体を、事業者ではなく都道府県にすり替えている点に注意する
・選択肢4:義務表示5項目の最後は「食塩相当量」であり、「カルシウム及びビタミン類」ではない点を正確に覚えておく
・選択肢5:遺伝子組換え表示制度において、「義務表示」となるのは遺伝子組換え農産物を原材料とする食品(表示義務あり)である一方、非遺伝子組換えである旨の表示は任意表示である、という表示義務の方向性を混同しないよう注意する
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
指定成分等含有食品制度は、いわゆる健康食品による健康被害を早期に把握するための仕組みです。プエラリア・ミリフィカを含む食品による健康被害を契機に導入された経緯があり、薬局・薬店で健康食品の相談を受けた薬剤師は、体調不良の訴えがあった場合にこの制度を意識した情報把握・報告への協力が期待されています。
また栄養成分表示の義務5項目(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)は、患者さんへの栄養指導の際にパッケージを一緒に確認する場面でもよく使う基本知識なので、しっかり押さえておきましょう。










