【第110回薬剤師国家試験】問129 特別用途食品と保健機能食品 解説

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第110回 問129
第110回 問129
理論問題|衛生
特別用途食品と保健機能食品
問129(理論)
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
1
機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。
2
特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことなく事業者が販売できる。
3
n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。
4
保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。
5
病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。
正解です!
解説で保健機能食品の分類・制度の違いを確認しましょう。
×
不正解です。正解は 3、4 です。
解説で保健機能食品の分類・制度の違いを確認しましょう。
解説を見る

「保健機能食品」は、特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・機能性表示食品の3種類から成り、それぞれ制度上の位置づけ(審査の有無、表示できる内容の範囲)が異なります。「特別用途食品」はこれとは別に、乳児用調製粉乳や病者用食品などを含む、消費者庁長官の許可に基づく制度です。

保健機能食品3制度の違い
特定保健用食品(トクホ):個別に消費者庁による安全性・機能性の審査を受け、許可を得た上で販売される。健康の維持・増進に役立つ旨の表示に加え、カルシウム(骨grthの疾病リスク低減)・葉酸(神経管閉鎖障害の疾病リスク低減)に限り疾病リスク低減表示が認められている
栄養機能食品:国が定めた規格基準に適合していれば、届出や審査を必要とせず、定められた栄養成分(ビタミン・ミネラルに加え、n-3系脂肪酸も対象に追加されている)について、定型文による機能表示が可能
機能性表示食品:事業者の責任において、科学的根拠に基づき機能性を表示する制度。販売前に消費者庁長官へ届出を行うが、個別審査は行われない。疾病リスク低減表示は認められていない(トクホのみに認められた表示)
特別用途食品と病者用食品
特別用途食品(病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品等)を販売するには、消費者庁長官の許可が必要である(届出ではなく許可制であり、所管は厚生労働省ではなく消費者庁である)
各選択肢の解説
× 1 疾病リスク低減表示が認められているのは特定保健用食品(トクホ)のみ(カルシウムと葉酸に限定)であり、機能性表示食品には認められていない
× 2 特定保健用食品は、消費者庁による個別の安全性・機能性審査(許可制)を経て初めて販売できる。審査なしで販売できるのは機能性表示食品(届出制)であり、選択肢はトクホと機能性表示食品の制度を取り違えている
◯ 3 n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能表示が可能な栄養成分の一つに含まれており、正しい記述である
◯ 4 機能性の表示ができるのは、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品から成る保健機能食品に限られ、それ以外の一般食品には機能性表示は認められていない。正しい記述である
× 5 病者用食品は特別用途食品の一区分であり、販売には消費者庁長官の許可が必要である。厚生労働省への届出ではない
引っかけポイント:
・選択肢1:「疾病リスク低減表示=トクホ限定」という原則を、機能性表示食品にも当てはめて誤答しないよう注意する
・選択肢2:「審査あり(許可制)=トクホ」「審査なし(届出制)=機能性表示食品」という対比を逆に覚えていると引っかかる
・選択肢5:特別用途食品(病者用食品含む)の所管が消費者庁である点、および「許可」制であり「届出」ではない点の両方を正確に押さえる
臨床メモ
あおい
薬剤師 あおい

薬局の店頭では、患者さんから「これはトクホですか?」「機能性表示食品って国のお墨付きなんですよね?」といった質問を受けることがあります。機能性表示食品は事業者の責任で届出をしているだけで、国が個別に審査・許可しているわけではない、という違いを正しく説明できると、患者さんの誤解を防ぐことができます。

n-3系脂肪酸(DHA・EPA)は、中性脂肪を低下させる作用が知られており、トクホや機能性表示食品、栄養機能食品など複数の制度で見かける成分です。同じ成分でも制度によって表示できる内容や根拠の厳格さが異なる点は、患者さんへの説明時に押さえておきたいポイントです。

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