【第111回薬剤師国家試験】問74 S医療法第1条の4第2項の穴埋め 解説

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第111回 問74
第111回 問74
必須問題|法規・制度・倫理
医療法第1条の4第2項の穴埋め
問題文
以下は医療法の条文である。   に入る語句として正しいのはどれか。1つ選べ。
医療法第1条の4第2項
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の    よう努めなければならない。」
1
理解を得る
2
意見に従う
3
意識を高める
4
負担を少なくする
5
不安を軽減する
正解です!
「理解を得る」という原文の文言をしっかり覚えましょう。
×
不正解です。正解は 1 理解を得る です。
医療法第1条の4第2項の原文を確認しましょう。
解説を見る

正解:1 理解を得る

医療法第1条の4第2項(原文):
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」

この条文は医療法におけるインフォームドコンセント(説明と同意)の根拠規定です。医師だけでなく薬剤師も含む「医療の担い手」全員に適用される点が重要です。「同意を得る」ではなく「理解を得るよう努める」という表現が正確な文言です。

選択肢語句判定・理由
1 ★ 理解を得る ◯ 医療法第1条の4第2項の原文どおり
2 意見に従う × 医療者が患者の意見に一方的に従うという表現は条文にない
3 意識を高める × 健康教育的なニュアンスであり条文の趣旨と異なる
4 負担を少なくする × 経済的・身体的負担軽減は別の条文の趣旨
5 不安を軽減する × 現場感覚としてはもっともらしいが条文の文言ではない
周辺条文も整理

医療法第1条の4第1項:「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。」

医療法第1条の4第3項(地域医療連携):「医療の担い手は、医療を提供するにあたり、医療を受ける者が保健医療サービス及び福祉サービスに関する選択を適切に行うことができるよう、当該医療を受ける者に対し、必要な情報を提供するよう努めなければならない。」

⚠️ 引っかけポイント:
選択肢5(不安を軽減する)は患者心理に寄り添う印象があり引っかかりやすいが、条文の文言ではない
・「同意を得る」という表現も試験でよく出るが、この条文の正確な文言は「理解を得る」。インフォームドコンセントの概念とは微妙にニュアンスが異なることに注意
臨床メモ
あおい
薬剤師 あおい

「理解を得るよう努めなければならない」という条文の構造がポイントです。「同意を得なければならない」ではなく、あくまで「理解を得るよう努める」義務であり、患者が最終的にどう判断するかの自由(自律尊重)は保障されています。服薬指導でも同じで、丁寧に説明して理解を促すことが薬剤師の義務であり、「飲まなかったら責任をとれ」と迫ることではありません。

また、この条文で薬剤師が「医療の担い手」として明記されていることは重要です。薬剤師法第1条でも「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定められており、医療の担い手としての役割が法的に位置づけられています。

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