【薬剤師国家試験】法規で使えるゴロ6選!(ゴロで覚える薬学)

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薬学生

法規がなかなか覚えられない…

・暗記が苦手で中々覚えられない
・法規の使えるゴロを知りたい

この記事はこういった悩みをもった薬学生向けです。

あおい

こんにちは。薬剤師のあおい(@yaku_medical)です!

この記事では、法規で使えるゴロを6つ紹介します!

私が当時実際に使っていたものを厳選してご紹介していきます!

私がおすすめする勉強方法はこちらでご紹介していますので、参考にしてみてください♪

この記事の内容
  1. 法令の構成のゴロ
  2. リスボン宣言のゴロ
  3. ジュネーブ宣言のゴロ
  4. 毒物・劇物の交付制限のゴロ
  5. GLPを尊守すべき試験
  6. 関連問題
目次

【薬剤師国家試験】法規で使えるゴロ5選!

【薬剤師国家試験】法規

法令の構成のゴロ

ゴロ

国内各地、宝石♪

法規の構成
  • 憲法:国の最高法規
    →改廃は国会が発議し、国民投票で決定
  • 法律:憲法の理念の具体策・行政の根拠
    国会の議決により制定(例:薬剤師法、~法
  • 政令:法律を実行する
    →閣議決定を経て、内閣が制定(例:薬剤師法施行令、~法施行令
  • 省令:法律・政令を実行する
    各省大臣の命令(例:薬剤師法施行規則、~法施行規則
  • 条例:地域限定で拘束力をもつ
    地方公共団体の議決により制定
  • 告示:公の機関がその決定した事項等を広く世間に知らせること、また、その内容
  • 通達:上級官庁が、その事務について下部機関や職員にあてて送る通知
  • 条約:文書による国家間の取決め
    内閣が締結し、国会が承認
    ※締結と承認を入れ替えて出題されたりします。

リスボン宣言のゴロ

ゴロ

患者のけんりすぼん♪

リスボン宣言
あおい

リスボン宣言は、患者の権利宣言ともいわれ、自己決定権などについて明記されています。

ジュネーブ宣言のゴロ

ゴロ

ヒポタージュ♪

ジュネーブ宣言

医師が遵守すべき倫理の最も古いものは、ヒポクラテスの誓いです。

ヒポクラテスの誓いは、

  • 患者の生命
  • 健康保護の思想
  • 後輩たちの育成
  • 患者のプライバシー保護
  • 平等に医療を行う
  • 専門家としての尊厳の保持

などの内容をみます。

しかし、ヒポクラテスの誓いは、パターナリズムの精神が強く現れているということで、ヒポクラテスの誓いを公式化、現代化したものが、ジュネーブ宣言です。

パターナリズムとは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志とは関係なく介入・干渉・支援することをいいます。

ジュネーブ宣言では、

  • 医師の使命
  • 患者との関係
  • 守秘義務
  • 患者差別の排除

などが規定されています。

毒物・劇物の交付制限のゴロ

ゴロ

ジューシーな薬はイヤな物♪

毒物・劇物の交付制限

「毒薬・劇薬」や「毒物・劇物」にはそれぞれ交付制限があり、対象の年齢が異なります。

※医師などの処方せんにより「調剤された医薬品」は、特定の人への使用が決まっているため、薬事法上の医薬品には該当しません。従って「毒薬・劇薬」に当たらないので、14歳未満であっても販売・交付することは可能です。

※「毒物・劇物」は、「物」という字が入っている通り、薬事法上の医薬品には該当しません。そのため、処方箋による譲渡はありません。

GLPを尊守すべき試験のゴロ

ゴロ

GLPで安全にいっとく?♪

GLPを尊守すべき試験

輸出入が禁止されている薬物のゴロ

ゴロ

貿易あかじ♪

輸出入が禁止されている薬物のゴロ
メモ

あへん末覚せい剤ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)は、いかなる場合であっても、誰であっても輸出入が禁止されています。

※「あへん」は国の委託を受けて輸出入することができるため、「あへん末」と混同しないようにしましょう!

関連問題

①医薬品の承認申請資料の非臨床試験のうち、GLP(Good Laboratory Practice)が 適用されない試験はどれか。1つ選べ。
1.単回投与毒性試験
2.遺伝毒性試験
3.がん原性試験
4.薬効薬理試験
5.依存性試験

【解答】

①答え.4

医薬品の承認申請資料の非臨床試験のうち、GLP(Good Laboratory Practice:医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準)が適用される試験は、安全性薬理試験の一部及び毒性試験(一般毒性試験及び特殊毒性試験)である。

・一般毒性試験→単回投与毒性試験、反復投与毒性試験

・特殊毒性試験→生殖・発生毒性試験、遺伝毒性試験、がん原性試験、依存性試験 等

(99回問 78出題)

②法律の規定を実施するため内閣が定めるのはどれか。1つ選べ。
1. 憲法
2. 政令
3. 省令
4. 条例
5. 条約

【解答】

②答え.2

政令は、閣議決定を経て、内閣が制定する。その他、日本国憲法は、国民投票に基づく民定憲法である。省令は、各省大臣が発する。条例は、地域限定で拘束力をもつもので、地方自治体の議決により制定される。条約は、文書による国家間の取決めであり、内閣が締結し、国会が承認する。

(103回 間 71出題)

③リスボン宣言に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
1. 人を対象とする医学系研究の倫理的原則である。
2. 日本では法的拘束力がある。
3. 患者が他の医師の意見を求める権利が示されている。
4. 研究倫理委員会の役割が示されている。
5. 医療従事者の権利が示されている。

【解答】

③答え.3

リスボン宣言は、患者の権利宣言である。記述は「選択の自由の権利」に該当する。治療を受ける上で患者がもつ権利と自己決定権について11項目をあげ、医師は常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると宣言している。

1→ヘルシンキ宣言のこと

2→リスボン宣言は倫理規範であり、法的拘束力はない。

4→ヘルシンキ宣言で規定されている内容である。

5→医療従事者が守るべき患者の権利を規定しており、医療従事者の権利を定めている倫理規定はない。

(102回 問 79出題)

④次の記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
1. 毒薬又は劇薬は、16歳未満の者には交付してはならない。
2. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。

【解答】

④答え.2

1→毒薬及び劇薬は、14歳未満の者、その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者に交付してはならない。(94回 問 109、 103回問 142出題)

2→毒物又は劇物は、18歳未満の者等への交付が禁止されている。(98回 間 146出題)

まとめ

今回は、薬剤師国家試験対策として法規で使えるゴロをご紹介しました。

ゴロで覚える薬学シリーズでは、使いやすいゴロ覚え方をご紹介しています。

あおい

薬剤師国家試験に向けて他のゴロが知りたい方はこちらで紹介しています♪

»ゴロで覚える薬学

【薬剤師国家試験】法規

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