第110回
問324-325
実践問題|実務(324)・法規・制度・倫理(325)
薬歴を用いた後ろ向き観察研究:オプトアウトの掲示事項と適用される倫理指針
問324-325(連問)共通問題文
問324-325 ある薬局で、服薬指導の内容と服薬アドヒアランスとの関係を明らかにするために、この薬局で過去5年間に降圧薬を調剤された成人患者を対象として、薬歴を用いて後ろ向きに調査を行い、学会発表することを計画している。研究に用いるデータは、患者名はわからないように集計、解析する予定である。
調査対象となる患者全員に個別に説明し同意を取得するのは困難なので、研究概要の薬局内へのポスター掲示と薬局ホームページへの掲載によりいつでも質問を受け付けることができるようにすることで、倫理審査委員会の承認を受ける予定である。なお、この研究にかかる費用はこの薬局で負担することとした。
問324(実務)
この薬局で研究のために作成するポスターに記載する内容として必要なのはどれか。2つ選べ。
1
研究目的
—
2
研究協力の拒否の方法
—
3
研究に携わっている全員の連絡先
—
4
倫理審査委員会の委員の氏名
—
5
この研究に要する費用
—
正解です!
正答:1, 2
不正解です
正答:1, 2
問325へ続く
問325(法規・制度・倫理)
当該研究に関して倫理審査委員会に提出する申請書類を作成する際に、遵守することが求められるのはどれか。1つ選べ。
1
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
—
2
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
—
3
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
—
4
日本薬局方
—
5
臨床研究法
—
正解です!
正答:2
不正解です
正答:2
解説を見る(問324)
▼
本研究は、既存の薬歴(診療・調剤情報)を用い、患者への侵襲や介入を伴わない後ろ向き観察研究です。対象者全員から個別に同意を得ることが困難な場合、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき、研究に関する情報を公開し、対象者が拒否できる機会を保障することで同意取得を省略できる「オプトアウト」という方法が認められています。オプトアウトを行う際の情報公開資料(ポスター等)には、指針で定められた事項を記載する必要があります。
選択肢1:研究目的は、対象者が自分のデータがどのような目的で使われるのかを理解し、研究協力への諾否を判断するための基本情報であり、オプトアウトの掲示に必須の記載事項です。
選択肢2:オプトアウトは「対象者が拒否できる機会を保障する」ことが制度の核心であるため、どのようにすれば研究への協力を拒否できるか(拒否の方法・問い合わせ先)を明示することが不可欠です。
引っかけポイント:
選択肢3:オプトアウトの掲示には、研究に関する問い合わせ先(通常は研究責任者等の連絡先)を記載すれば足り、研究に携わる全員の連絡先まで記載する必要はありません。
選択肢4:倫理審査委員会の委員の氏名は、倫理審査委員会の運営・情報公開に関する事項であり、患者向けのオプトアウト掲示に記載すべき内容ではありません。
選択肢5:研究に要する費用(研究費の額や内訳)は、対象者が研究協力の諾否を判断するために必要な情報とはされておらず、オプトアウトの必須記載事項ではありません。
選択肢3:オプトアウトの掲示には、研究に関する問い合わせ先(通常は研究責任者等の連絡先)を記載すれば足り、研究に携わる全員の連絡先まで記載する必要はありません。
選択肢4:倫理審査委員会の委員の氏名は、倫理審査委員会の運営・情報公開に関する事項であり、患者向けのオプトアウト掲示に記載すべき内容ではありません。
選択肢5:研究に要する費用(研究費の額や内訳)は、対象者が研究協力の諾否を判断するために必要な情報とはされておらず、オプトアウトの必須記載事項ではありません。


あおい先生の臨床メモ
オプトアウトの掲示は「何のための研究か(目的)」「どうすれば断れるか(拒否の方法)」「誰に聞けばよいか(問い合わせ先)」の3点が骨格になります。委員会の内部情報や研究費の詳細まで一般向けの掲示に盛り込む必要はない、という線引きを覚えておくと、この手の問題で迷いません。
解説を見る(問325)
▼
日本国内でヒトを対象とする研究に適用される規制は、研究の性質によって異なります。医薬品の製造販売承認申請のためのデータ収集を目的とする「治験」にはGCP省令、未承認・適応外の医薬品等を用いる侵襲性の高い「特定臨床研究」には臨床研究法が適用されますが、それ以外の大多数の人を対象とする観察研究・介入研究には「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が適用されます。
選択肢2:本研究は、既に存在する薬歴データを用いて後ろ向きに解析する観察研究であり、患者への侵襲や介入を伴わず、未承認医薬品や製薬企業からの資金提供が絡む特定臨床研究にも該当しません。このような研究に適用される基本的な規範が「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」であり、倫理審査委員会への申請書類もこの指針に沿って作成する必要があります。
引っかけポイント:
選択肢1:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)は、医薬品の製造販売承認申請に用いるデータを収集する治験に適用される基準であり、本研究のような既存データを用いた観察研究には適用されません。
選択肢3:医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(GLP省令)は、動物実験等の非臨床(前臨床)段階の安全性試験に適用される基準であり、ヒトを対象とする本研究には無関係です。
選択肢4:日本薬局方は医薬品の品質規格を定めたものであり、研究倫理の審査とは直接関係しません。
選択肢5:臨床研究法は、未承認・適応外の医薬品等を用いる研究や、製薬企業等から資金提供を受けて実施される医薬品等の臨床研究(特定臨床研究)を対象とする法律です。本研究は既存の薬歴データのみを用いた侵襲・介入のない観察研究であり、特定臨床研究には該当しないため、臨床研究法ではなく倫理指針が適用されます。
選択肢1:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)は、医薬品の製造販売承認申請に用いるデータを収集する治験に適用される基準であり、本研究のような既存データを用いた観察研究には適用されません。
選択肢3:医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(GLP省令)は、動物実験等の非臨床(前臨床)段階の安全性試験に適用される基準であり、ヒトを対象とする本研究には無関係です。
選択肢4:日本薬局方は医薬品の品質規格を定めたものであり、研究倫理の審査とは直接関係しません。
選択肢5:臨床研究法は、未承認・適応外の医薬品等を用いる研究や、製薬企業等から資金提供を受けて実施される医薬品等の臨床研究(特定臨床研究)を対象とする法律です。本研究は既存の薬歴データのみを用いた侵襲・介入のない観察研究であり、特定臨床研究には該当しないため、臨床研究法ではなく倫理指針が適用されます。


あおい先生の臨床メモ
「どの研究にどの規制が適用されるか」は、①治験(製造販売承認申請目的)→GCP省令、②特定臨床研究(未承認薬・適応外使用や製薬企業資金提供が絡む介入研究)→臨床研究法、③それ以外の人を対象とする研究全般(多くの観察研究を含む)→倫理指針、という3段階で整理すると迷いません。今回のような既存の薬歴を使った後ろ向き観察研究は、まさに③の倫理指針が適用される典型例です。












