第110回
問78
必須問題|法規・制度・倫理
ジュネーブ宣言の根幹
問78(必須)
世界医師会総会にて採択された、ヒポクラテスの誓いを現代化したものであるジュネーブ宣言の根幹となるのはどれか。1つ選べ。
1
患者の権利
—
2
生命倫理の4原則
—
3
医師の遵守すべき倫理
—
4
非人道的な人体実験の実施条件
—
5
人を対象とした医学研究の倫理的原則
—
正解です!
解説で医療倫理に関する主要な宣言・綱領を整理しましょう。
不正解です。正解は 3 です。
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ジュネーブ宣言は、世界医師会(WMA)総会にて採択された、古代ギリシャの「ヒポクラテスの誓い」を現代的に書き改めたもので、その根幹は「医師の遵守すべき倫理」です。医師の使命、患者との健全な関係、守秘義務、あらゆる患者差別の排除などが盛り込まれています。
医療倫理に関する主要な宣言・綱領
・ヒポクラテスの誓い:医師倫理の原点(守秘義務・患者の生命保護等)。パターナリズム的側面が課題
・ジュネーブ宣言:ヒポクラテスの誓いを現代化。「医師の遵守すべき倫理」が根幹
・ヘルシンキ宣言:「人を対象とする医学研究の倫理的原則」。研究倫理委員会の役割等も規定
・ニュルンベルク綱領:非人道的な人体実験への反省から生まれた、人体実験実施の基本原則(インフォームド・コンセントの原点)
・リスボン宣言:患者の権利宣言。自己決定権・選択の自由の権利等11項目
・生命倫理の4原則:自律尊重・無危害・善行・正義(宣言ではなく倫理学上の原則)
・ヒポクラテスの誓い:医師倫理の原点(守秘義務・患者の生命保護等)。パターナリズム的側面が課題
・ジュネーブ宣言:ヒポクラテスの誓いを現代化。「医師の遵守すべき倫理」が根幹
・ヘルシンキ宣言:「人を対象とする医学研究の倫理的原則」。研究倫理委員会の役割等も規定
・ニュルンベルク綱領:非人道的な人体実験への反省から生まれた、人体実験実施の基本原則(インフォームド・コンセントの原点)
・リスボン宣言:患者の権利宣言。自己決定権・選択の自由の権利等11項目
・生命倫理の4原則:自律尊重・無危害・善行・正義(宣言ではなく倫理学上の原則)
各選択肢の解説
× 1 患者の権利:これはリスボン宣言の内容
× 2 生命倫理の4原則:宣言ではなく、医療倫理学上の原則(自律尊重・無危害・善行・正義)
◯ 3 医師の遵守すべき倫理:ジュネーブ宣言の根幹となる内容
× 4 非人道的な人体実験の実施条件:これはニュルンベルク綱領の内容
× 5 人を対象とした医学研究の倫理的原則:これはヘルシンキ宣言の内容
× 1 患者の権利:これはリスボン宣言の内容
× 2 生命倫理の4原則:宣言ではなく、医療倫理学上の原則(自律尊重・無危害・善行・正義)
◯ 3 医師の遵守すべき倫理:ジュネーブ宣言の根幹となる内容
× 4 非人道的な人体実験の実施条件:これはニュルンベルク綱領の内容
× 5 人を対象とした医学研究の倫理的原則:これはヘルシンキ宣言の内容
| 宣言・綱領 | 根幹となる内容 |
| ジュネーブ宣言 ★ | 医師の遵守すべき倫理 |
| リスボン宣言 | 患者の権利 |
| ヘルシンキ宣言 | 人を対象とした医学研究の倫理的原則 |
| ニュルンベルク綱領 | 非人道的な人体実験の実施条件(反省から誕生) |
引っかけポイント:
・選択肢1(患者の権利):リスボン宣言との混同が最頻出。ジュネーブ宣言は「医師側」の倫理、リスボン宣言は「患者側」の権利、と主体で区別すること
・選択肢5(人を対象とした医学研究の倫理的原則):ヘルシンキ宣言との混同に注意。ヘルシンキ宣言は「研究」に関するもの、ジュネーブ宣言は「医師個人の職業倫理」に関するもの
・選択肢4(非人道的な人体実験の実施条件):ニュルンベルク綱領は第二次世界大戦下の人体実験への反省から生まれた歴史的背景も併せて押さえておくと判別しやすい
・選択肢2(生命倫理の4原則):特定の宣言・綱領ではなく、医療倫理を考える上での一般的な思考枠組みである点に注意
・選択肢1(患者の権利):リスボン宣言との混同が最頻出。ジュネーブ宣言は「医師側」の倫理、リスボン宣言は「患者側」の権利、と主体で区別すること
・選択肢5(人を対象とした医学研究の倫理的原則):ヘルシンキ宣言との混同に注意。ヘルシンキ宣言は「研究」に関するもの、ジュネーブ宣言は「医師個人の職業倫理」に関するもの
・選択肢4(非人道的な人体実験の実施条件):ニュルンベルク綱領は第二次世界大戦下の人体実験への反省から生まれた歴史的背景も併せて押さえておくと判別しやすい
・選択肢2(生命倫理の4原則):特定の宣言・綱領ではなく、医療倫理を考える上での一般的な思考枠組みである点に注意
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
ジュネーブ宣言は「医師の使命」「患者との健全な関係」「厳格な守秘義務」「あらゆる患者差別の排除」などを掲げており、これは薬剤師にとっても職業倫理の考え方として通じるものがあります。薬剤師法にも守秘義務の規定があり、根本にある考え方は共通しています。
実務では、患者情報の取り扱い(SNS投稿の禁止、他患者への口外禁止等)や、患者を差別なく公平に扱う姿勢が、こうした倫理綱領の精神を実践することにつながります。国試ではこれらの宣言名と内容の対応関係が頻出なので、「誰の視点か(医師/患者/研究者)」で整理しておくと得点源になります。











