第110回
問86
必須問題|実務
学校薬剤師の職務
問86(必須)
以下のうち、学校薬剤師の職務はどれか。1つ選べ。
1
保健室内での調剤
—
2
救急時の一般用医薬品の販売
—
3
ワクチンの投与
—
4
校内土壌の放射能汚染検査
—
5
薬物乱用防止のための教育
—
正解です!
解説で学校薬剤師の職務を確認しましょう。
不正解です。正解は 5 です。
解説で学校薬剤師の職務を確認しましょう。
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学校薬剤師は学校保健安全法に基づき小・中・高等学校等に置かれる非常勤の薬剤師で、主な職務は学校環境衛生の維持・改善に関する指導・助言と医薬品・薬物に関する教育(学校保健計画への参画、薬物乱用防止教室の実施等)です。薬物乱用防止のための教育は学校薬剤師の代表的な職務の一つです。
学校薬剤師の主な職務
・学校環境衛生検査(教室の温度・照度・換気・水質・空気中CO濃度等)の実施・助言
・医薬品の管理(保健室常備医薬品の点検・指導)
・薬物乱用防止教室など、児童生徒への健康教育(喫煙・飲酒・薬物乱用の防止)
・学校保健計画・学校保健委員会への参画
・調剤・ワクチン投与・一般用医薬品の販売は学校薬剤師の職務に含まれない
・学校環境衛生検査(教室の温度・照度・換気・水質・空気中CO濃度等)の実施・助言
・医薬品の管理(保健室常備医薬品の点検・指導)
・薬物乱用防止教室など、児童生徒への健康教育(喫煙・飲酒・薬物乱用の防止)
・学校保健計画・学校保健委員会への参画
・調剤・ワクチン投与・一般用医薬品の販売は学校薬剤師の職務に含まれない
各選択肢の解説
× 1 保健室内での調剤:学校薬剤師の職務ではない(学校薬剤師は調剤を行う立場ではない)
× 2 救急時の一般用医薬品の販売:販売行為は学校薬剤師の職務ではない(保健室常備薬の管理助言等は行う)
× 3 ワクチンの投与:予防接種の実施は医師の業務であり、学校薬剤師の職務ではない
× 4 校内土壌の放射能汚染検査:学校環境衛生検査の対象は教室環境(空気・水質・照度等)が中心で、土壌の放射能検査は通常の職務範囲ではない
◯ 5 薬物乱用防止のための教育:学校薬剤師の代表的な職務。児童生徒への薬物乱用防止教室等を担う
× 1 保健室内での調剤:学校薬剤師の職務ではない(学校薬剤師は調剤を行う立場ではない)
× 2 救急時の一般用医薬品の販売:販売行為は学校薬剤師の職務ではない(保健室常備薬の管理助言等は行う)
× 3 ワクチンの投与:予防接種の実施は医師の業務であり、学校薬剤師の職務ではない
× 4 校内土壌の放射能汚染検査:学校環境衛生検査の対象は教室環境(空気・水質・照度等)が中心で、土壌の放射能検査は通常の職務範囲ではない
◯ 5 薬物乱用防止のための教育:学校薬剤師の代表的な職務。児童生徒への薬物乱用防止教室等を担う
| 選択肢 | 学校薬剤師の職務か |
| 保健室内での調剤 | 該当しない |
| 救急時の一般用医薬品の販売 | 該当しない |
| ワクチンの投与 | 該当しない(医師の業務) |
| 校内土壌の放射能汚染検査 | 通常の職務範囲外 |
| 薬物乱用防止のための教育 ★ | 該当する |
引っかけポイント:
・選択肢1(調剤)・選択肢2(一般用医薬品の販売):薬剤師という職種から「薬を扱う=調剤・販売」を連想しやすいが、学校薬剤師の職務はあくまで環境衛生管理・医薬品管理の助言・健康教育が中心であり、調剤や販売行為は行わない
・選択肢3(ワクチン投与):予防接種は医師の業務であり、薬剤師の職務範囲ではない
・選択肢4(土壌の放射能検査):学校環境衛生検査の対象は教室環境が中心で、放射能検査のような特殊項目は学校薬剤師の通常業務ではない点に注意
・学校薬剤師=「学校環境衛生のチェック役+子どもたちへの薬物乱用防止教育役」というイメージで整理すること
・選択肢1(調剤)・選択肢2(一般用医薬品の販売):薬剤師という職種から「薬を扱う=調剤・販売」を連想しやすいが、学校薬剤師の職務はあくまで環境衛生管理・医薬品管理の助言・健康教育が中心であり、調剤や販売行為は行わない
・選択肢3(ワクチン投与):予防接種は医師の業務であり、薬剤師の職務範囲ではない
・選択肢4(土壌の放射能検査):学校環境衛生検査の対象は教室環境が中心で、放射能検査のような特殊項目は学校薬剤師の通常業務ではない点に注意
・学校薬剤師=「学校環境衛生のチェック役+子どもたちへの薬物乱用防止教育役」というイメージで整理すること
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
学校薬剤師は地域の薬局薬剤師が兼務することが多く、月1回程度の学校訪問で教室の空気環境(CO₂・CO濃度等)や飲料水の水質検査、プールの水質管理などを行います。近年は大麻グミ等の危険ドラッグや市販薬のオーバードーズ(乱用)問題への対応として、薬物乱用防止教室の重要性が一層高まっています。
学校保健安全法に基づく職務であることから、薬剤師法上の「調剤」「服薬指導」とは異なる、公衆衛生的な役割であるという点を明確に区別して覚えておきましょう。










