第110回
問83
必須問題|実務
居宅療養管理指導におけるケアプラン作成時の情報提供先
問83(必須)
居宅療養管理指導をしている患者のケアプラン作成において、薬剤師が情報提供しなければならない職種はどれか。1つ選べ。
1
介護福祉士
—
2
介護支援専門員
—
3
生活相談員
—
4
社会福祉士
—
5
訪問介護員
—
正解です!
解説で居宅療養管理指導と多職種連携を確認しましょう。
不正解です。正解は 2 です。
解説で居宅療養管理指導と多職種連携を確認しましょう。
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居宅療養管理指導を行う薬剤師は、患者の服薬状況・薬学的管理指導の内容等について、介護支援専門員(ケアマネジャー)に対して必要な情報提供を行うことが義務付けられています。介護支援専門員はこの情報をもとにケアプラン(居宅サービス計画)を作成・見直しします。
居宅療養管理指導と多職種連携
・居宅療養管理指導:薬剤師が患者宅を訪問し、薬学的管理指導を行う介護保険サービス
・薬剤師は服薬状況、副作用の有無、薬学的管理指導の要点等を介護支援専門員(ケアマネジャー)に提供する義務がある
・介護支援専門員はこの情報を踏まえてケアプラン(居宅サービス計画)を作成・調整する
・居宅療養管理指導:薬剤師が患者宅を訪問し、薬学的管理指導を行う介護保険サービス
・薬剤師は服薬状況、副作用の有無、薬学的管理指導の要点等を介護支援専門員(ケアマネジャー)に提供する義務がある
・介護支援専門員はこの情報を踏まえてケアプラン(居宅サービス計画)を作成・調整する
各選択肢の解説
× 1 介護福祉士:介護の専門職(身体介護等を行う)。ケアプラン作成の主体ではない
◯ 2 介護支援専門員(ケアマネジャー):ケアプランを作成する専門職。居宅療養管理指導での情報提供の必須先
× 3 生活相談員:主に施設サービス(デイサービス等)で相談援助を行う職種で、居宅のケアプラン作成の主体ではない
× 4 社会福祉士:福祉全般の相談援助を行う国家資格だが、ケアプラン作成の主体ではない
× 5 訪問介護員(ホームヘルパー):訪問介護サービスを提供する職種で、ケアプラン作成の主体ではない
× 1 介護福祉士:介護の専門職(身体介護等を行う)。ケアプラン作成の主体ではない
◯ 2 介護支援専門員(ケアマネジャー):ケアプランを作成する専門職。居宅療養管理指導での情報提供の必須先
× 3 生活相談員:主に施設サービス(デイサービス等)で相談援助を行う職種で、居宅のケアプラン作成の主体ではない
× 4 社会福祉士:福祉全般の相談援助を行う国家資格だが、ケアプラン作成の主体ではない
× 5 訪問介護員(ホームヘルパー):訪問介護サービスを提供する職種で、ケアプラン作成の主体ではない
| 職種 | 主な役割 |
| 介護支援専門員 ★ | ケアプラン(居宅サービス計画)の作成 |
| 介護福祉士 | 身体介護・生活援助の実施 |
| 生活相談員 | 施設サービス等での相談援助 |
| 社会福祉士 | 福祉全般の相談援助 |
| 訪問介護員 | 訪問介護サービスの提供 |
引っかけポイント:
・選択肢1・3・4・5:いずれも介護・福祉分野の重要な専門職ではあるが、ケアプランを作成する権限を持つのは介護支援専門員のみである点を押さえること
・選択肢3(生活相談員):名称が「相談員」であるためケアマネジャーと混同しやすいが、主にデイサービス等の施設系サービスでの相談業務を担う職種であり、居宅のケアプラン作成主体ではない
・「ケアプラン=介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成」という基本構造をまず押さえ、薬剤師はその情報提供元の一つという位置づけを理解しておくこと
・選択肢1・3・4・5:いずれも介護・福祉分野の重要な専門職ではあるが、ケアプランを作成する権限を持つのは介護支援専門員のみである点を押さえること
・選択肢3(生活相談員):名称が「相談員」であるためケアマネジャーと混同しやすいが、主にデイサービス等の施設系サービスでの相談業務を担う職種であり、居宅のケアプラン作成主体ではない
・「ケアプラン=介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成」という基本構造をまず押さえ、薬剤師はその情報提供元の一つという位置づけを理解しておくこと
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
居宅療養管理指導では、薬剤師が訪問時に確認した残薬の状況、副作用の兆候、飲み忘れのパターンなどをケアマネジャーに報告することで、他のサービス(訪問介護・デイサービス等)と連携した服薬支援体制を構築できます。
実務では「サービス担当者会議」への参加や、報告書(居宅療養管理指導報告書)の作成・提出が求められます。医師への情報提供と合わせて、ケアマネジャーへの報告も薬剤師の重要な業務の一つであることを意識しておきましょう。










