【第110回薬剤師国家試験】問145 劇薬の取扱い 解説

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第110回 問145
第110回 問145
理論問題|法規・制度・倫理
劇薬の取扱い
問145(理論)
劇薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
貯蔵又は陳列の際には、他の医薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2
貯蔵する場所には、かぎを施さなければならない。
3
18歳未満の者に交付してはならない。
4
劇薬を譲渡する際に譲受人から交付される文書には、品名、数量、使用目的等の記載が必要である。
5
譲受人から交付された文書の譲渡人による保存期間は、譲渡の日から3年間である。
正解です!
解説で毒薬・劇薬の取扱いの違いを確認しましょう。
×
不正解です。正解は 1、4 です。
解説で毒薬・劇薬の取扱いの違いを確認しましょう。
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医薬品医療機器等法上、「毒薬」と「劇薬」はいずれも作用が強い薬物として区分表示・保管義務が課されていますが、規制の厳格さには違いがあります。特に貯蔵方法(施錠の要否)を混同しないことがポイントです。

毒薬・劇薬の主な規制の比較
・区分貯蔵・陳列義務:毒薬・劇薬いずれも他の医薬品と区別して貯蔵・陳列しなければならない
・施錠義務:毒薬のみ、貯蔵場所に鍵を施さなければならない(劇薬には施錠義務はない)
・交付制限:14歳未満の者その他安全な取扱いをすることができないと認められる者には、毒薬・劇薬を交付してはならない(「18歳未満」ではなく「14歳未満」が基準)
・譲渡手続き:毒薬・劇薬を一般に譲渡する際は、譲受人から品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の住所・氏名・職業等を記載し署名又は記名押印した文書の交付を受けなければならない
・文書の保存期間:譲渡人は、交付を受けた文書を、譲渡の日から2年間保存しなければならない(3年間ではない)
各選択肢の解説
◯ 1 劇薬は、貯蔵又は陳列に際して他の医薬品と区別しなければならない。正しい記述である
× 2 貯蔵場所への施錠義務は毒薬に課されるものであり、劇薬には施錠義務はない
× 3 毒薬・劇薬を交付してはならない年齢の基準は「14歳未満」であり、「18歳未満」ではない
◯ 4 劇薬を譲渡する際、譲受人から品名・数量・使用目的等を記載した文書の交付を受けなければならない。正しい記述である
× 5 譲受人から交付された文書の保存期間は、譲渡の日から2年間であり、3年間ではない
引っかけポイント:
・選択肢2:施錠義務は毒薬にのみ課される規制であり、劇薬に適用されるものではない点に注意する。「毒薬=区分+施錠」「劇薬=区分のみ(施錠不要)」という対比で整理する
・選択肢3:交付制限の年齢基準(14歳未満)を、混同しやすい他の年齢基準(18歳未満など)にすり替えている点に注意する
・選択肢5:文書の保存期間(2年間)を、他の記録の保存期間(例:処方箋の3年間等)と混同しないよう、劇薬固有の期間を正確に覚えておく
臨床メモ
あおい
薬剤師 あおい

薬局実務では、劇薬に指定されている医薬品(例:一部の強力な鎮痛薬・抗がん薬の内服薬など)は、通常の医薬品と区別した棚での保管が求められますが、毒薬のように施錠までは必須ではありません。とはいえ、実際の現場では誤投薬防止の観点から、劇薬であっても施錠付きの保管庫で管理している薬局も少なくありません。

薬事関連の記録保存期間は、書類の種類によって「2年」「3年」「5年」などバラバラに定められているため、混同しやすいポイントです。国試対策としては、それぞれの記録(劇薬譲渡文書、調剤済み処方箋、薬歴など)について保存期間を個別に覚えておくことが重要です。

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