第110回
問76
必須問題|法規・制度・倫理
評価療養の対象
問76(必須)
評価療養の対象となるのはどれか。1つ選べ。
1
出産に係る診療
—
2
医薬品の治験に係る診療
—
3
特別の療養環境(差額ベッド)
—
4
予約診療
—
5
紹介状なしでの特定機能病院の初診
—
正解です!
解説で評価療養・選定療養の違いを確認しましょう。
不正解です。正解は 2 です。
解説で評価療養・選定療養の違いを確認しましょう。
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評価療養とは、保険導入のための評価を行うものとして、将来的な保険適用を前提に保険診療との併用(混合診療)が特別に認められている療養です。医薬品の治験に係る診療はその代表例であり、治験薬にかかる費用は自費、それ以外の通常の診察・検査・投薬等は保険給付の対象となります。
評価療養と選定療養の違い(保険外併用療養費制度)
・評価療養(将来的な保険導入を評価する目的):先進医療、医薬品・医療機器の治験に係る診療、薬価収載前の承認医薬品の使用、保険適用前の承認医療機器等の使用 等
・選定療養(患者の選択に係るもの):特別の療養環境(差額ベッド)、予約診療、時間外診療、紹介状なしの大病院受診、制限回数を超える診療、金属床総義歯 等
・出産に係る診療:そもそも疾病ではなく保険給付の対象外(自由診療、出産育児一時金等で別途support)
・評価療養(将来的な保険導入を評価する目的):先進医療、医薬品・医療機器の治験に係る診療、薬価収載前の承認医薬品の使用、保険適用前の承認医療機器等の使用 等
・選定療養(患者の選択に係るもの):特別の療養環境(差額ベッド)、予約診療、時間外診療、紹介状なしの大病院受診、制限回数を超える診療、金属床総義歯 等
・出産に係る診療:そもそも疾病ではなく保険給付の対象外(自由診療、出産育児一時金等で別途support)
各選択肢の解説
× 1 出産に係る診療:正常分娩は疾病ではないため、そもそも保険診療の対象外(評価療養にも選定療養にも該当しない)
◯ 2 医薬品の治験に係る診療:将来の保険導入のための評価を行う評価療養に該当
× 3 特別の療養環境(差額ベッド):患者の快適性・選択に関わる選定療養
× 4 予約診療:患者の利便性に関わる選定療養
× 5 紹介状なしでの特定機能病院の初診:大病院への患者集中を防ぐための選定療養
× 1 出産に係る診療:正常分娩は疾病ではないため、そもそも保険診療の対象外(評価療養にも選定療養にも該当しない)
◯ 2 医薬品の治験に係る診療:将来の保険導入のための評価を行う評価療養に該当
× 3 特別の療養環境(差額ベッド):患者の快適性・選択に関わる選定療養
× 4 予約診療:患者の利便性に関わる選定療養
× 5 紹介状なしでの特定機能病院の初診:大病院への患者集中を防ぐための選定療養
| 区分 | 代表例 |
| 評価療養 ★ | 先進医療、治験に係る診療、薬価収載前の医薬品使用 |
| 選定療養 | 差額ベッド、予約診療、紹介状なし大病院受診等 |
| 対象外(自由診療) | 正常分娩等の出産に係る診療 |
引っかけポイント:
・選択肢3・4・5(差額ベッド・予約診療・紹介状なし受診):いずれも選定療養であり、評価療養と混同しやすい代表的な引っかけ。「患者の快適性・利便性・選択」に関わるものは選定療養と覚えること
・選択肢1(出産に係る診療):評価療養・選定療養のどちらでもなく、そもそも保険診療の枠組み自体に含まれない点に注意(正常分娩は疾病ではない)
・「評価療養=将来の保険導入に向けた評価(先進医療・治験等)」「選定療養=患者の選択によるアメニティ的サービス(差額ベッド・予約診療等)」という目的の違いで整理すると判別しやすい
・選択肢3・4・5(差額ベッド・予約診療・紹介状なし受診):いずれも選定療養であり、評価療養と混同しやすい代表的な引っかけ。「患者の快適性・利便性・選択」に関わるものは選定療養と覚えること
・選択肢1(出産に係る診療):評価療養・選定療養のどちらでもなく、そもそも保険診療の枠組み自体に含まれない点に注意(正常分娩は疾病ではない)
・「評価療養=将来の保険導入に向けた評価(先進医療・治験等)」「選定療養=患者の選択によるアメニティ的サービス(差額ベッド・予約診療等)」という目的の違いで整理すると判別しやすい
臨床メモ▼


薬剤師 あおい
評価療養・選定療養はいずれも「保険外併用療養費制度」の枠組みで、本来は保険診療と自由診療を併用すると全額自己負担(混合診療禁止の原則)になるところを、例外的に保険給付部分と自費部分の併用を認める仕組みです。
薬局実務では直接関わる機会は少ないですが、治験薬局として関わる場合や、患者さんから先進医療・治験参加についての費用面の質問を受けた際に、「どこまでが保険適用でどこからが自費か」を説明できると信頼につながります。2024年からは「長期収載品の選定療養」(後発品がある先発医薬品を希望した場合の追加負担)も新設されており、実務での関連性が高まっています。












